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再犯防止の研究に基づき、グループ形式での認知行動療法(CBT)がメインになります。
CBTでは、「認知や思考」「感情」「行動」に焦点を当て、自分が抱える問題への対処法や解決法を探り実践していきます。当センターにおけるグループCBTによる治療は、基本的には月に1回3時間、12回1クールとなっております(リスク等によってやや異なる場合もございます)。
性ホルモン療法は、必要があれば精神科医との診察後にご自身に選択していただくものであり、強制ではございません。
必要に応じてグループと併用することはございますが、個別のみのカウンセリングは当センターにおいては原則行っておりません。
まずはお問い合わせフォームより、無料の初回面談をご予約ください。
初回面談は、約30分から1時間、個別で心理士がご相談内容をお伺いし、当センターの治療の流れや費用等についてご説明いたします。
当センターの治療はすべて自費診療となるため、保険は使えません。
東京、大阪、福岡にオフィスがございます。
また、ご遠方の方を含めて、全国どこからでもオンライン(Zoom)でご参加いただけます。
詳細は初回面談時にご説明申し上げます。
ご希望の方を対象に、性ホルモン療法を行っております(ご希望の場合でも、医師の診察次第で処方に至らない場合もございます)。
ただし、薬の処方のみは行っておらず、並行してグループ形式の認知行動療法プログラムに毎月ご参加されていることが処方の条件となります。
また、23歳未満の方へは原則、性ホルモン療法(薬物療法)は実施しておりません。
アセスメント(心理検査)や医師診察の後、5,000円(税別)で発行いたしておりす。
診断書の発行のみは行っていない場合もございますので、ご希望の方はまずはご相談ください。
当センターは外来専門となり、入院施設はございません。
中学生以上のお子様であれば、まずは初回面談でご相談ください。
また、23歳未満の方へは原則、性ホルモン療法(薬物療法)は実施しておりません。
性犯罪に関する心理や再犯防止方法を学ぶ家族支援セミナーグループ(Zoomにも対応)がございます。
詳細は、「治療希望の方へ」のページをご参照ください。
原則、守秘義務および治療効果上の観点から、ご家族であってもお伝えする事はできません。
お互いのご伝言等を、当センターのスタッフが仲介してお伝えすることも行っておりません。
患者様が未成年の場合でも、治療者との信頼関係の構築、および適切な治療効果のため、ご本人様に関するご質問にはお答えできない場合がございます。
守秘義務等に基づき、ご本人様の合意なく第三者に情報をお伝えすることはございません。
性的嗜好障害(パラフィリア)とは、性的な空想が繰り返されることで本人が甚大な苦痛を感じていたり、性的問題行動を繰り返し実行することで、法的、対人的、社会的な困難(逮捕・服役、離婚、解雇等)を経験しているにもかかわらず、それらの空想や行動をコントロールできない性的嗜好のことです。
精神障害の世界的な診断基準であるDSM-5(アメリカ精神医学学会発行)では、「パラフィリア障害群」として以下の障害が挙げられています。
露出障害
フェティシズム障害
窃触障害(例:痴漢など)
小児性愛障害
性的マゾヒズム障害
性的サディズム障害
異装性障害
窃視障害(例:盗撮、覗きなど)
特定不能のパラフィリアただし、すべての性犯罪がパラフィリア障害群に該当するわけではございません。
ご自身や周囲で決めつけず、まずはご相談ください。
再犯防止のためには社会内における早期の治療が必要であることを述べるとともに、医学的な問題点(診断名)とその治療可能性について記載する意見書や、今後の当センターにおける治療計画を記載する治療計画書などの作成が可能です。
流れや費用等の詳細については、「裁判・社会復帰支援」のページ内の「司法サポートプログラム(書類作成)」をご参照ください。
ご依頼いただいた時点までの治療経過をまとめた治療経過報告書(30,000円/税別)の作成が可能です。
治療の担当者までご相談ください。
刑務所内よりも少人数で、それぞれの患者様のニーズにより合わせた認知行動療法プログラムが可能です。
刑務所の中といったような人工的な矯正施設環境では、刺激となる対象が乏しく、行動や考え方が変わりにくいことが実証研究で明らかになっています。認知行動療法は、日常生活を送りながら受ける事で、効果が高まります。
再犯防止には、コミュニティ内で治療を受けつつ、仕事や家族、友人らとかかわりながら生活していく事が大切です。
治療はできるだけ早めに開始することでより効果的になります。治療の開始が遅くなると、治療や再犯防止に対するモチベーションが下がったり、症状や行動が悪化する可能性もあります。
性嗜好障害(パラフィリア障害群)やその他の精神障害は、刑罰を受けたり反省するだけで治るものではありません。
研究上も、刑罰の程度は、再犯率とはあまり関連性がない事が示されています。
治療を受けていない、あるいは不十分である場合、執行猶予期間中や服役後に再犯に至ってしまうケースは多くあります。
出張内省プログラム(心理士が勾留先に伺い実施)、あるいは書面内省プログラム(書面のやり取りで実施)を行うことが可能です。
いずれも、事件を中心に自身を振り返り、性加害行動の要因や今後必要なこと、被害者の気持ち、家族といったような周囲への影響等を考えるプログラムです。
流れや費用等の詳細については、「裁判・社会復帰支援」のページ内の「司法サポートプログラム(治療)」をご参照ください。
意見書や治療計画書等をご提出いただき不同意になった場合にのみ、意見書や治療計画書を作成した者が出廷いたします(出廷のみのご依頼はお受けいたしかねます)。
費用等については、「裁判・社会復帰支援」のページ内の「司法サポートプログラム(書類作成)」をご参照ください。
原則、接見は1回のみです。
接見時間に関しては、弁護士の先生に上申書等、接見時間の延長を申し込む為の書類を事前に留置・勾留先にご提出いただくようお願い申し上げておりますが、最終的に施設側から提示された時間内で行います。事前に、ご本人様に質問紙を差し入れていただき、ご回答いただいた上で接見を行います。
これまでに裁判員裁判だけでも、50件以上関与してきています。
裁判員裁判で、執行猶予付き判決が出たことも多々あります。下記のページなどもご参照ください。
http://www.kainomori9880.com/2013/10/post-23.html#more
『「女性・子どもを性暴力から守る」基金』として、いただいております。
『「女性・子どもを性暴力から守る」基金』の目的は、以下の通りです。近年、女性や子どもが性暴力に遭う痛ましい事件が多発しています。女性や子どもが安全に暮らせることは、国民すべての願いです。
本基金では、女性・子どもの安全を最優先に、「社会全体で女性・子どもを性犯罪から守る」という視点に立ち、女性・子どもが性犯罪に遭わない社会を実現することを目指して活動をいたします。
女性・子どもに対する性犯罪を未然に防止するため、性犯罪加害者に対する医学的・心理学的治療を含めた様々なアプロー チを行い、社会復帰を促進し、再犯を含めた加害者自体を生み出さない社会の実現に資することを目的とします。